最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)519 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人陶浪保夫の上告趣意のうち、違憲をいう点は、国税犯則取締法一五条が憲
法三一条に違反しないことは当裁判所の判例とするところであるから(昭和三七年
(あ)第一七三六号同三九年一一月二五日大法廷判決・刑集一八巻九号六六九頁参
照)、理由のないことが明らかであり、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認
の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五四年三月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 戸 田 弘
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
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